



技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。 技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定は、厚生労働大臣が定める技能検定実施計画に従って、都道府県知事が実施しており、試験問題等の作成は中央職業能力開発協会が行っています。また、受検申請書の受付け、試験の実施等の業務は都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。
| 特 級 | … 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 |
|---|---|
| 1級及び単一等級 | … 上級技能者が通常有すべき技能の程度 |
| 2級 | … 中級技能者が通常有すべき技能の程度 |
| 3級 | … 初級技能者が通常有すべき技能の程度 |
特級、1級及び単一等級の合格者に対しては厚生労働大臣名の、2級及び3級の合格者に対しては都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
平成22年7月1日から新しい「研修・技能実習制度」がスタートしました。
新制度の実習期間は最長3年で、3年間在留するためには、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。